不動産を購入または売却しようとすると、不動産業者が必ず確認するのが、対象の不動産がどんな道路に接してしているか?という部分です。(接道と言います。)
建物を建築しようとする時は、建築基準法という法律によって、さまざま事が決められています。その中でも道路は重要になります。道路の状況によっては、建物が建てられないというケースもあります。(未接道で再建築不可となります。)
基本的には、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。これを接道義務と言います。
建築基準法の道路とは、どんなものでしょうか?
建築基準法第42条に規定されています。1項道路≒公道になります。
・1項1号道路 国、都道府県、市区町村が管理している道路法上の幅員4m以上の道路になります。国道・都道・区道が該当します。
・1項2号道路 都市計画法、土地区画整理法などに基づき許認可を受けて築造した道路です。幅員4m以上の道路です。開発道路とも言われます。
・1項3号道路 「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」にもう幅員4m以上の道で、現在も道となっている道路です。既存道路とも言われます。
・1項4号道路 事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定の道路として、特定行政庁が指定した道路です。計画道路とも言われます。
次は1項5号『位置指定道路』の説明を致します。
普段意識することの少ない道路ですが、様々な種類に定義されていることが分かります。不動産の価値を決める大きな要素です。公道・私道の別、今後の見通しを含め、道路を取り巻く様々な状況について、株式会社Tokyo&Internationalでは、お客様に取って都合の悪い情報もきちんとお伝えを致します。不動産でのお悩みは、株式会社Tokyo&Internationalまで宜しくお願い致します。