世田谷の不動産を扱っている弊社(株)Tokyo&Internationalによくあるお問合せの中で、私道に関するものがあります。
建築基準法第42条2項に出てくる事から、「2項道路」等とも言われます。また、建築基準法第42条2項によって道路とみなすとされる事から、「みなし道路」とも言われます。私道というのは、管理しているのが、個人の方になっています。国や都道府県、市区町村が管理している道路は公道になります。
例えば、道路に穴が開いて通行に支障がある場合、公道でしたら、管理している特定行政庁に連絡すれば補修を行ってくれます。私道は所有者が維持・管理を行う事になっています。しかしながら、公道は誰でも通行できる事に対して、私道は所有者以外に通行はできないするという事も可能です。
私道の場合は、私道以外の使い方ができないとされている場合が多いです。変更の禁止と言われます。私道を使っている方が困るので、何かを建築したり、私道に物を置く事などが禁止されています。私道が公衆用道路になっていれば、固定資産税や都市計画税は非課税です。