耐震等級1は、建築基準法で定められた最低基準であり、震度6強~7相当の地震に対して倒壊・崩壊しないだけでなく、震度5強相当の地震でも損傷を最小限に抑えることが求められます。しかし、この基準では損傷が許容されており、地震後の補修や建て替えが必要になる可能性があります。
一方、耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性を持ちます。これは災害時の避難所として使用される学校などの公共施設に求められる基準であり、震度6強~7相当の地震の1.25倍の力に対しても倒壊・崩壊せず、震度5強相当の地震でも損傷を最小限に抑えることが期待されます。
そして、耐震等級3は最高基準であり、耐震等級1の1.5倍の耐震性を持ちます。警察署や消防署などの公共施設に求められる基準であり、震度6強~7相当の地震の1.5倍の力に対しても倒壊・崩壊せず、震度5強相当の地震でも損傷を最小限に抑えることが期待されます。
2016年の熊本地震では、耐震等級3の建物が大きな損傷を受けず、耐震性能表示制度の効果が示されました。この制度に従って建築された建物は、地震に対する耐性が高く、安全性が向上しています。