中古の物件を選ぶ際に、広告に出てくる既存不適格の文字、気になったことはありませんか?中には、違法建築の場合もあります。どんな物件が既存不適格で、違法建築とどう違うのか、お伝え致します。
既存不適格とは、建築当時は適法に作られていたものの、建築後のルール改正により、現在のルールには合致していない建物の事を言います。具体的には、絶対高さの制限がない時期に建てられたマンションで、エリアのルールが変更になり絶対高さが決められた場合や、用途地域が変更になり、容積率オーバーとなってしまった戸建等が既存不適格になります。既存不適格の物件は、建築時のルールは守られている為、住宅ローンが利用できる場合もあります。
それに対して、違法建築とはどのような住宅かとお伝えします。戸建に多いのですが、検査の際に扉を隠す為にベニヤ板を張り、検査後に外して部屋を隠したり、ロフトの天井高を140㎝で申請したのにもっと高くして居室のようにしたり、造り付けの棚を動かすと、部屋になっていたり、からくり屋敷のように建てられた物件が多いです。違法なので、当然住宅ローンは利用できません。
株式会社Tokyo&Internationalでは、既存不適格や違法建築の物件も扱っています。まずは株式会社Tokyo&Internationalで買取りを検討し、難しい場合は高値で売却できるように戦略を練ります。買取・売却の際には、一度株式会社Tokyo&Internationalまでご相談ください。