既存不適格って何?
違法建築とは?
株式会社Tokyo&International

既存不適格と違法建築、どう違う?

中古の物件を選ぶ際に、広告に出てくる既存不適格の文字、気になったことはありませんか?中には、違法建築の場合もあります。どんな物件が既存不適格で、違法建築とどう違うのか、お伝え致します。

 

既存不適格とは、建築当時は適法に作られていたものの、建築後のルール改正により、現在のルールには合致していない建物の事を言います。具体的には、絶対高さの制限がない時期に建てられたマンションで、エリアのルールが変更になり絶対高さが決められた場合や、用途地域が変更になり、容積率オーバーとなってしまった戸建等が既存不適格になります。既存不適格の物件は、建築時のルールは守られている為、住宅ローンが利用できる場合もあります。

 

それに対して、違法建築とはどのような住宅かとお伝えします。戸建に多いのですが、検査の際に扉を隠す為にベニヤ板を張り、検査後に外して部屋を隠したり、ロフトの天井高を140㎝で申請したのにもっと高くして居室のようにしたり、造り付けの棚を動かすと、部屋になっていたり、からくり屋敷のように建てられた物件が多いです。違法なので、当然住宅ローンは利用できません。

 

株式会社Tokyo&Internationalでは、既存不適格や違法建築の物件も扱っています。まずは株式会社Tokyo&Internationalで買取りを検討し、難しい場合は高値で売却できるように戦略を練ります。買取・売却の際には、一度株式会社Tokyo&Internationalまでご相談ください。

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概要

店舗名 株式会Tokyo&International
住所 東京都世田谷区桜新町2-10-3
金子ビル1階
電話番号 03-6450-9873
最寄り 東急田園都市線【桜新町駅】徒歩1分
営業時間 10:00~20:00
対応エリア 世田谷区、目黒区、大田区、杉並区他

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都内でも居住人気の高いエリアの物件を多数取り扱っています。世田谷区はファミリー層を中心に居住希望者が多い地域であるため、戸建てを中心に中古住宅でも比較的スムーズに販売まで進むケースが多く、できる限り好条件で販売できるようにお手伝いします。
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