生産緑地は1992年に、生産緑地法という法律によって定められた土地です。税制優遇を受けられる代わりに、最低30年は農地や緑地として土地を維持する義務が定められています。
どんな土地が生産緑地の指定を受けられるかは、以下の通りです。
●生産緑地に指定受ける場合の定義
・規模は当初、下限が500㎡以上で、2005年に改正されて300㎡以上。
・良好な生活環境の確保に相当の効用がある。
・公共施設等の敷地として適していること。
・農林漁業の継続が可能であること。
都内に特に多いとされる生産緑地は、日経平均がバブル期の最高値だった数年後に指定をされています。これは個人の意見ですが、当時の地価高騰で土地開発が進んだ為、棄農が増えた事を危惧し、乱開発を防ぐ為に生産緑地法という法律で整備したと思われます。
生産緑地法での、ポイントは以下の通りです。
・30年間、農地として管理する必要があり、生産緑地が分かる看板等の設置が義務です。建築物や工作物の造成や土地の造成の禁止が含まれています。
農林漁業の為の施設等は、特定行政庁の長からの許可制になり、設置や管理できる場合もあります。
・通常は市街化区域内の農地は、宅地並み評価とされていますが、生産緑地になると一般の農地より少し高い課税となり、固定資産税が優遇されます。
・生産緑地を相続した方は、生産緑地分の相続税の納税猶予を受けることができます。ただし、猶予なので農地として管理をしなくなると、過去まで遡って、猶予期間の利子を含めて支払いをする事になります。生産緑地を相続で取得した方が亡くなると、納税猶予された分の相続税の支払いが免除になります。
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