ご自身が所有している不動産がどのような用途地域にあるか、ご存知でしょうか?詳しく知っている方もいれば、よく知らないという方まで様々だと思います。ここでは、用途地域について、簡単に解説します。
用途地域は細かく分かれています。第一種低層住居専用地域~工業専用地域の指定がある地域と用途地域が設定されていない地域があります。簡単に用途地域の特徴を法律を抜粋して、お伝えします。
・第一種低層住居専用地域…低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
・第二種低層住居専用地域…主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
・第一種中高層住居専用地域…中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
・第二種中高層住居専用地域…主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
・第一種住居地域…住居の環境を保護するため定める地域とする。
・第二種住居地域…主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
・準住居地域…道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
・田園住居地域…農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
・近隣商業地域…近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
・商業地域…主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
・準工業地域…主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
・工業地域…主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
・工業専用地域…工業の利便を増進するため定める地域とする。
以上が、法律からの抜粋です。どのように違うのかも、また記載をしていきます。