不動産を購入する経験がないと、あまり馴染みのないのが地目です。家が建てられる地目は宅地になります。宅地でなくても、雑種地や山林、原野、農地も家を建てられます。家を建てられるようになったら、地目の変更をしないといけません。(農地に関しては、農地転用するのに許可が必要になります。)
その他にも、田・畑・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤井・井溝・保安林・公衆用道路・公園という地目があります。
地目が宅地でなくても、現在家が建っていると宅地並みに課税されます。原野のままだと税金が安いから、宅地に地目変更しないと過料の対象となる事があります。お気を付けください。