インターネットで様々な情報が手に入る時代ですが、不動産の広告は紙で資料として見る事も多いと思います。
不動産の広告にはいろいろなルールがあり、そのいくつかをお伝えしていきます。今回は特殊なものについてです。
①市街化調整区域の土地
市街化調整区域には、基本的に家が建てられません。その為、市街化調整区域の土地は、家や建物が建てられない旨を16ポイント以上の文字で記載する必要があります。家や建物が建てられるのは、市街化区域です。
➁道路に適法に接していない土地
世田谷区にも多い、未接道の物件や接道が2m未満の土地に関しては、再建築ができないです。建築基準法上の道路に2m接していない場合は、再建築不可と記載が必要です。道路法上の道路に接していたとしても、建築基準法上の道路でない場合は、再建築が基本的には不可となり、再建築の際には許可が必要になる事が多いです。
③路地状部分のみで道路に接する土地
敷地延長や旗竿地という形状の土地に関しても、きちんと記載が必要です。路地状部分が全体の3割を超える場合には、路地状部分の平米数かパーセンテージを記載しないといけない事になっています。
今回ご紹介したような土地は、売却に苦労する印象を抱かれる方もいると思います。株式会社Tokyo&Internationalでは、再建築不可・敷地延長等の土地の販売実績が多くございます。売るのに苦労すると思うような土地も、一度株式会社Tokyo&Internationalまでご相談くださいませ。