インターネットで様々な情報が手に入る時代ですが、不動産の広告は紙で資料として見る事も多いと思います。
不動産の広告にはいろいろなルールがあり、そのいくつかをお伝えしていきます。今回は特殊なものについてです。
④セットバックが必要な土地
建築基準法では、4mに満たない道路の場合には、道路中心線から2mの道路部分を確保するセットバックが存在します。セットバックが必要な土地では、その旨の記載が必要になります。セットバック面積が土地の1割を超える場合には、セットバック部分の平米数も記載が必要になります。
⑤古屋等がある土地
世田谷区内でも問題になっている空き家問題ですが、土地の取引でも古屋がある場合があります。買主が更地にする場合には、当然費用がかかるので、きちんと古屋がある旨の記載が必要になります。
⑥高圧線下の物件
土地の全部又は一部が高圧線の下にあるときは、その旨だけでなくおおむねの面積を記載する必要があります。高圧線下部分が建物その他の工作物の建築ができないときは、更にその旨も記載しなければいけないルールになっております。
今回ご紹介したような物件は、ご紹介するのにコツがあります。このような物件の売却をご検討される方は株式会社Tokyo&Internationalまでご相談くださいませ。売れるのか不安になるような物件も、株式会社Tokyo&Internationalが不安を払拭できるように尽力致します。