容積率を変えられる条件
緩和の条件について
株式会社Tokyo&International

容積率の緩和を受ける為には?

容積率は行政で決められた数値です。この数値の変更は、行政が変える場合以外はありません。しかし、容積率を緩和を受けることができる条件があります。

 

その条件とは、特定道路(幅員15m以上の道路)に接続する6m~12m未満の道路に接していて、特定道路から70m以内にある土地は、容積率の緩和が受けられます。

 

基本的に大きな道路の沿道は、火事等になりにくく、災害時に崩れにくい建物にして、生活の基盤である道路を守ろうという思想に基づいています。大きく堅牢な建物から、いきなり小さな建物しか建てられない事が無いように容積率の緩和を行い、緩やかに建物の大きさの移行がされるようになる為の緩和措置です。

 

その他、緩和ではないですが、容積率不算入の考え方がある部分があります。有名な所だと地下室やバルコニー、ビルドインガレージがそれにあたります。

 

地下室は「地階であること」・「天井が地盤面から高さ1m以下であること」・「住宅の用途に供する部分であること」であれば、床面積の1/3まで不算入となります。

 

バルコニーは2mを超えない部分が、不算入なので、建売でワイドバルコニーが少ないのがお分かり頂けると思います。

 

ビルドインガレージは床面積の1/5まで不算入となります。

 

ロフトや備蓄倉庫など、不算入はまだあります。株式会社Tokyo&Internationalでは、注文住宅や建売住宅の購入の際のポイントや注意点など、お客様の立場に立ってアドバイス致します。世田谷区の不動産の売買は、株式会社Tokyo&Internationalまでご連絡くださいませ。

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