世田谷区にも多く見られる道路形状の中で、よく話に出る建築基準法第42条1項5号「位置指定道路」について説明致します。
世田谷区においては、建物を建てるために一定の基準で造られた道で特定行政庁(区長)がその位置を指定したもの(位置指定道路)とされています。
何棟も建つ新築戸建の現地にあることが多い道路です。元々は宅地だった部分が建物がいくつか建つ為に、道路を造り、それを特定行政庁が位置を指定して、位置指定道路になります。位置指定道路は特定行政庁が指定をしますが、位置指定道路に面した土地を持つ方の所有とほぼなっており、私道になります。
特定行政庁には位置指定道路の申請時に提出された申請書のコピーがあります。もし、ご自身持つ物件の前面道路が位置指定道路になっていたら、申請内容をご覧になるのも、興味深いと思います。
もちろん、ご売却やご購入をお考えの方には、(株)Tokyo&Internationalがお客様に代わって、取得し、内容の確認をさせて頂きます。
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