生産緑地は30年農地や緑地として土地を維持すると決められていましたが、指定が1992年なので、2022年は30年となります。生産緑地の指定が解除されるのが、2022年です。生産緑地の指定解除がどのように問題なのかというと、税制優遇も無くなってしまうという事になります。高い固定資産税を支払うのは大変なので、選択が迫られます。以下にどのような選択が必要になるのか、お伝え致します。
農業を続けるのであれば、特定生産緑地の指定を市区町村から受ける必要があります。10年毎の更新制になります。この場合は今までと同じく、優遇税制を受けながら、農地や緑地の維持をしていく事になります。
農業が続けられない場合は、生産緑地の指定解除後の土地を買い取ってもらうという事になります。生産緑地の指定中は売買が禁止されていましたが、指定解除のされると市区町村に買取の申し出が可能になります。市区町村で買取ができない場合は、農林漁業の希望者へ買取の話をする事になります。
それでも買取が叶わない場合は、株式会社Tokyo&Internationalへお声掛けください。弊社での買取や売却のサポートを通じて、お客様の有利な条件での土地の譲渡のお手伝いを致します。
特定生産緑地の制度が整備されるまでは、2022年に生産緑地の指定が解除になり、都市部の土地が大量に売りに出され、土地価格の下落が心配されていました。2022年問題と呼ばれているものです。しかし、特定生産緑地の制度でその心配もあまり無くなりそうです。