建蔽率は行政で決められた数値です。この数値の変更は、行政が変える場合以外はありません。しかし、建蔽率を緩和を受けることができる条件があります。
・特定行政庁が認めた角地
→道路が交差した場所にある土地は、10%の緩和を受ける事ができます。角地緩和と呼ばれています。
・二つの道路に挟まれた土地
→道路に挟まれた土地は、10%の緩和を受ける事ができます。
・防火地域内の耐火建築物
→この場合も10%の緩和を受ける事ができます。
・準防火地域内の耐火建築物または準耐火建築物
→10%の緩和を受ける事ができます。これは2019年6月に改正された法律に基づくものです。
この中で、角地+防火地域の耐火建築物の組合せと角地+準防火地域の耐火・準耐火建築物の組合せは、20%の緩和となります。
株式会社Tokyo&Internationalでは、お好みの建蔽率のエリアをお探しして、ご提案する事も致します。お客様の立場に立って、ご提案致しますので、お気軽にご相談ください。