不動産のトラブルは、いろいろな理由があります。分かりやすい例で言えば、隣地からの越境で困っている、騒音がひどい、境界がどこか分からない、賃借人が出て行かない等、さまざまな原因があります。
当事者にとっては大変な問題ですので、話合いで解決を図りたい所ではありますが、時と場合によっては冷静でいられず、感情的になり、話合いが不調に終わる可能性があります。そんな時に、双方代理人を立てて、話し合う場合もあれば、ADRという比較的新しい方法があります。
ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手法のすべてを広く指すものす。種類や形式が限定されているものではありません。紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが多いです。
日本不動産仲裁機構ADRセンター
株式会社Tokyo&Internationalでは、今までさまざまなトラブルを解決してきました。当事者同士で解決できなかった、または不動産関連のお悩みを解決したい場合には、株式会社Tokyo&Internationalにご相談ください。言いにくい内容でも、間に入って、お互いが笑顔になれるように鋭意努力いたします。