「不動産の取引において、印鑑証明書通りの実印をお持ちください。印鑑証明書は〇通、取得してきてください。」
上記のような事を言われる事があります。印鑑証明書が取得できる方は、印鑑登録をお住まいの市区町村の役所で済ませた方ご本人か、指定の委任状を持った代理人だけとなります。マイナンバーカードを取得している方は、コンビニエンスストアでも印鑑証明書を取得できます。印鑑登録をした印鑑は実印となります。
印鑑証明書は何に使うものかと言うと、法律で規定されている契約に必要になってきます。不動産の取引の関連では、不動産の登記手続きの書類の押印や、住宅ローンの手続き書類の押印です。売買契約や賃貸契約は実印じゃなくても問題ないケースがほとんどです。
印鑑証明書を取得できるという事は、契約した方の意思が反映されている、そして本人と役所が証明してくれる、とみなされるので、印鑑証明書を持って来て欲しいとするケースもあります。
株式会社Tokyo&Internationalでは、不動産のお取引に関する業務を可能な限り代行して、お客様のお時間をなるべく頂かないように致します。ご本人様でしかできない部分を除き、金融機関や司法書士、土地家屋調査士、売主・買主、仲介業者と関係先に交渉も致します。不動産のお取引は、株式会社Tokyo&Internationalまでご連絡をお願い致します。