不動産の取引で、手付金の上限は売買価格の20%までと決められています。実際の取引では、売買価格の5%前後になるケースが多いです。
宅地建物取引業者が自ら売主の場合は、一定の金額を超えると手付金等の保全措置を取る必要があります。保全措置を取らなくて良いのは、以下の通りです。
未完成物件
宅地建物取引業法第41条第1項に基づき、手付金等は売買代金の100分の5以下かつ1,000万円以下であるため保全措置は講じません。
完成物件
宅地建物取引業法第41条第1項に基づき、手付金等は売買代金の10分の1以下かつ1,000万円以下であるため保全措置は講じません。
未完成物件と完成物件では違いがありますが、保全措置を取ると、売主に手間がかかるので、保全措置を取らずに済むが、低くない金額の設定が多いです。
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