不動産取引で契約をした際に、買主から売主に対して支払う手付金ですが、基本的には解約手付という位置付けです。本来手付金には3つの意味があります。
3つの意味とは、証約手付・解約手付・違約手付です。証約手付は売買契約成立の証しとしての手付です。不動産取引における手付金もこの意味合いを含んでいます。手付金は引渡し=決済時に、売買代金に充当されますので、手付金の分、余計に支払うという事はありません。
解約手付というのは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金+手付金と同額を支払うことで、契約を解約できるという制度です。自由には責任が伴うという形です。
違約手付というのは、馴染みがないですが、買主が違約をした際には、売主が手付金を没収するという制度になります。住宅ローンを組んで、不動産購入をする際には、住宅ローン特約という住宅ローンが組めなかった場合には、白紙解約となる旨の特約がセットになります。その結果、事前審査を金融機関で受けた後に、契約となる流れが多いです。
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