瑕疵とは、見えない不具合の事を言います。日常生活ではあまり使わない言葉だと思います。瑕疵担保とは、不動産の売買においては売却した方(売主)が、瑕疵が発見された時に、責任を取らなければいけないというのが、瑕疵担保です。
2020年に民法の改正があり、瑕疵担保から契約不適合責任となりました。そして、瑕疵担保よりも売主様の責任が大きくなっています。これから不動産を売却しようとする方にとっては、契約不適合があったら怖いから、売却はどうしようと考えてしまいます。
でもご安心ください。売主様が安心して売却できる方法もあります。免責というルールを利用して、売却する事で見えない不具合が発見されたとしても、売主への責任は不問となります。瑕疵担保免責の過去の取引事例も多くあります。
また、弊社株式会社Tokyo&Internationalでは、住宅に精通したホームインスペクターによる「建物診断書」付き住宅として情報開示するなど、売主様にとっても買主様にとっても、安心して不動産取引できるようサポートいたします。売主様の利益にとって最善の方法を考えてお伝え致します。売却のご相談は是非弊社「株式会社Tokyo&International」までお願い致します。