そんな【訳あり不動産】の中でも二つの事例
【未接道】と【再建築不可】は最もよく世田谷エリアでお話に上がるなので、少し詳しくお話をさせて頂きます。
◆未接道◆
世田谷エリアにある土地に住宅やビル等、建物を建築される場合、ある条件をクリアしている必要があります。その条件がクリアできていないと、未接道になってしまいます。
その条件とは、敷地が4m以上の道路に2m以上接していること、になります。2m未満の状態だと未接道になります。
未接道の状態ですと、再建築ができなくなります。(現在すでに建築済みのものは、そのままご利用いただけます。)未接道になっているままですと、災害が発生した際に、救援活動がしにくい状況なので、建て直しの際には、未接道を無くしたいという行政の思いがあります。
◆再建築不可◆
未接道の建物を再度建築しようとしても、未接道の為、再建築不可となってしまいます。再建築不可は世田谷エリア特有の問題ではありませんが、世田谷エリアには比較的多く見られます。
再建築不可となる未接道の状況ですが、概ね次のような状況の為、再建築不可となります。
①敷地が道路に接していない。
➁敷地が道路に接しているが、2mに満たない。
③敷地が建築基準法上の道路に接していない。
③がもっとも分かりにくい内容となります。道路に接していると思っているが、実際には建築基準法上の道路ではない為に、再建築不可となってしまうケースです。
昔の基準だと問題にならなかった事でも、現在の基準では、再建築不可となってしまうケースがあるので、再建築不可になるかどうか、ご相談ください。
再建築不可の物件でも、現在建物があればその建物を利用して、リフォームやリノベーションを行っていただく事で、再建築不可の物件もご利用されているケースや収益物件としてのご利用もあります。