買手が付きにくい不動産が増えている
~未接道・再建築不可~
株式会社Tokyo&International

近年、訳あり不動産の売却件数が増えております

ご所有の不動産を売却する際、物件によっては買手が付きづらい、より専門的な知識や経験、手続きが必要といった場合が御座います。

 

中でも土地権利が借地権であったり、建築が難しい、道路に面していないといった厳しい条件があると思う様に売却活動が進まないことも少なくありません。

 

都心部の老朽化した戸建などはこの様な訳アリの不動産の場合が多いのですが、昨今相続や、空き家問題などで処分を希望されるオーナー様が増加傾向に御座います。

 

株式会社Tokyo&Internationalでは、訳アリ不動産についてのノウハウを持っており、オーナー様のお役に立てる不動産会社です。お手持ちの不動産のお悩みを是非お聞かせください。ご連絡お待ちしております。

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買手の付きづらい不動産とは

そんな【訳あり不動産】の中でも二つの事例

【未接道】と【再建築不可】は最もよく世田谷エリアでお話に上がるなので、少し詳しくお話をさせて頂きます。

 

◆未接道◆

 

世田谷エリアにある土地に住宅やビル等、建物を建築される場合、ある条件をクリアしている必要があります。その条件がクリアできていないと、未接道になってしまいます。

 

その条件とは、敷地が4m以上の道路に2m以上接していること、になります。2m未満の状態だと未接道になります。

 

未接道の状態ですと、再建築ができなくなります。(現在すでに建築済みのものは、そのままご利用いただけます。)未接道になっているままですと、災害が発生した際に、救援活動がしにくい状況なので、建て直しの際には、未接道を無くしたいという行政の思いがあります。

 

◆再建築不可◆

 

未接道の建物を再度建築しようとしても、未接道の為、再建築不可となってしまいます。再建築不可は世田谷エリア特有の問題ではありませんが、世田谷エリアには比較的多く見られます。

 

再建築不可となる未接道の状況ですが、概ね次のような状況の為、再建築不可となります。

 

①敷地が道路に接していない。

➁敷地が道路に接しているが、2mに満たない。

③敷地が建築基準法上の道路に接していない。

 

③がもっとも分かりにくい内容となります。道路に接していると思っているが、実際には建築基準法上の道路ではない為に、再建築不可となってしまうケースです。

 

昔の基準だと問題にならなかった事でも、現在の基準では、再建築不可となってしまうケースがあるので、再建築不可になるかどうか、ご相談ください。

 

再建築不可の物件でも、現在建物があればその建物を利用して、リフォームやリノベーションを行っていただく事で、再建築不可の物件もご利用されているケースや収益物件としてのご利用もあります。

未接道ってなに

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最寄り 東急田園都市線【桜新町駅】徒歩1分
営業時間 10:00~20:00
対応エリア 世田谷区、目黒区、大田区、杉並区他

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都内でも居住人気の高いエリアの物件を多数取り扱っています。世田谷区はファミリー層を中心に居住希望者が多い地域であるため、戸建てを中心に中古住宅でも比較的スムーズに販売まで進むケースが多く、できる限り好条件で販売できるようにお手伝いします。
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