不動産の購入や売却の際に、不動産会社に支払う仲介手数料って、何を根拠に決められたものなのでしょう?不動産会社が勝手に決めたルールなのでしょうか?
仲介手数料は、きちんとした根拠に基づいて、決められています。その根拠とは、宅地建物取引業法という法律です。
宅地建物取引業法とは、購入や売却といった不動産取引において、消費者が被害を受けないようにする為の法律です。報酬という仲介手数料以外にも、さまざまな内容について、細かく規定されています。
例えば、店内の分かりやすい所に報酬について掲示をしておいてくださいとか、不動産会社の社員の5人に1人は、宅地建物取引士を置いてくださいなど、細かく規定されています。
そのルールを守って、消費者の物件購入や売却の際に、更に仲介手数料半額※でお手伝いをしているのが、(株)Tokyo&Internationalです。
※弊社媒介物件を除く※
不動産の購入や売却の際には、大きなお金が動きます。自然と仲介手数料も高額になります。仲介手数料が節約できれば、お客様の利益になると、(株)Tokyo&Internationalでは考えています。